消防機関による是正管理の徹底
ビル管理者による防火管理の徹底
避難・安全基準の強化(火災の早期発見・報知対策の強化・避難経路の確保)
延べ床面積
500m
2
以上で、かつ特定用途部分の床面積合計が300m
2
以上
延べ床面積
300m
2
以上(
特定用途部分の床面積に関らず
)
延べ面積300m
2
以上
特定用途を含む延べ床面積が300m
2
以上の複合用途防火対象物
従来は500m
2
以上でしたが、改正後は300m
2
以上が対象になります。
延べ面積300m
2
未満
地下階または3階以上の階に特定用途部分があり、屋内階段が1つしかない場合
×違反すると×
ビルの使用禁止などの命令
ビルのオーナー等に最高1億円の罰金!
※特定用途とは、多数に人が出入りする防火対象物で、万一火災が発生した場合に安全かつ円滑に避難するのに支障を生じるケースが多く、人命の危険性が極めて高いものとして政令で定められている用途をいう。
※特例基準により自動火災報知設備を設置しなくてもよい場合があります。
階段室には垂直距離
15mにつき1個以上
の煙感知器(1種または2種)の設置
階段室には垂直距離
7.5mにつき1個以上
の煙感知器(1種または2種)の設置
再鳴動機能付きの自火報設備の設置義務
延べ床面積・収容人数に関らず、地下階または3階以上の階に特定用途部分があり、屋内階段が1つしかない建物
1998年4月以前の既設の自火報受信機は取替えが必要です。
階段室の煙感知器設置基準の見直し
階段室には垂直距離
7.5mにつき1個以上
の煙感知器(1種または2種)の設置
×違反すると×
ビルの使用禁止などの命令
ビルのオーナー等に最高1億円の罰金!
延べ床面積
1000m
2
以上の
特定防災対象物
(又は延べ床面積
1000m
2
以上の非特定防災対象物で消防長または消防署長が必要と認めるもの
従来に加えて、地下階または3階以上の階に特定用途部分があり、屋内階段が1つしかない建物
資格者による消防設備等の定期点検
立ち入り検査時の時間制限が廃止されました。
×違反すると×
ビルの使用禁止などの命令
ビルのオーナー等に最高1億円の罰金!
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