佐藤商事株式会社
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消防用設備点検
防火対象物点検

消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。
消防法により消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防署長に報告する義務があります。
※消防用設備等点検報告制度と防火対象物定期点検報告制度は異なる制度です。
防火対象物点検
   点検が義務となる防火対象物
  • 収容人員が30人から300人未満の防火対象物においては、
    (1)特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの
    (2)階段が2以上設けられていないもの
  • 収容人員が300人以上の防火対象物はすべて。




消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者

■ビル等所有者
■ビル管理者(もしくは管理会社)
■占有者(テナントなど)

消防設備士、消防設備点検資格者

■延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物
■延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長または消防署長が指定したもの
■避難階以外の階にある防火対象物で当該避難階以外の階から避難階または地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては1つ)以上設けられていないもの
消防設備士、消防設備点検資格者、防火管理者

■上記以外の防火対象物





■機器点検(6ヶ月に1回以上)
  次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
  (1)消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動。
  (2)消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他として外観から判別できる事項
  (3)消防用設備等の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項
■総合点検(1年に1回以上)
  消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

■法令で定める消防用設備等の整備
整備は消防設備士がおこないます。(軽微な整備は除く)

■点検済み票(ラベル)の貼付
法令に基づく適正な点検をおこなった証として、点検済み票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。
点検済み票(ラベル)は各都道府県消防設備保守協会に登録した点検実施者に交付されます。

■点検結果の報告書作成
点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。

■報告の期間
1年に1回:特定防火対象物(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など)
3年に1回:非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)

防火対象物関係者が、消防本部のある市町村は消防長または消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ直接または郵送(消防長または消防署長が適当と認める場合)で報告します。



防災対象物
点検結果報告の期間
(1)
劇場、映画館、演芸場、観覧場
1年に1回
公会堂、集会場
(2)
キャバレー、カフェ、ナイトクラブ等
遊技場、ダンスホール
ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
(3)
待合、料理店等
飲食店
(4)
百貨店、マーケットその他の物品販売業を含む店舗、展示場
(5)
旅館、ホテル、宿泊所等
寄宿舎、下宿、共同住宅
3年に1回
(6)
病院、診療所、助産所
1年に1回
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者援助更正施設(身体障害者を収容するものに限る)知的障害者援助施設、精神障害者社会復帰施設
幼稚園、盲学校、ろう学校、養護学校
(7)
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校等
3年に1回
(8)
図書館、博物館、美術館等
(9)
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場等
1年に1回
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
3年に1回
(10)
車両の停車場、船舶または航空機の発着場(旅客の乗り降りまたは待合の用に供する建築物に限る。)
(11)
神社、寺院、教会等
(12)
工場、作業場
映画スタジオ、テレビスタジオ
(13)
自動車車庫、駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)
倉庫
(15)
前各項に該当しない事業場
(16)
複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
1年に1回
イに掲げる複合防火対象物以外の複合防火対象物
3年に1回
(16の2)
地下街
1年に1回
(16の3)
建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(17)
文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡もしくは重要な文化財として指定され、又は重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物
3年に1回
(18)
延長50メートル以上のアーケード

 
は特定防火対象物






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