佐藤商事株式会社
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消防用設備点検
防火対象物点検

平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正され、一定の防火対象物の管理について権原を有する者には、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を所轄消防署長に報告することが義務づけられました。



用途
1

-1.劇場、映画館、演芸場又は観覧場

-2.公会堂又は集会場
2
-1.キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
-2.遊技場又はダンスホール
-3.ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
3
-1.待合、料理店その他これらに類するもの
-2.飲食店
4
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
6
-1.病院、診療所または助産所
-2.老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
-3.幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
7
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
8
複合用途防火対象物のうち、その一部が上記1〜7に該当する用途に供されているもの
9
地下街


防火対象物全体の収容人員
30人未満
30人以上300人未満
300人以上
点検報告義務の有無
点検報告の義務はありません
次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります
1.特定用途(上記表の1〜7に該当する用途のこと)が3階以上の階又は地階に存するもの
2.階段が一つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)
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全て点検報告の義務があります。







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